料金のご案内 -お手続き費用について-

お手続き費用については、ご相談時やご依頼時にしっかりとご説明させて頂きます。ご安心下さい。
相談は無料ですので、お電話・メールでお気軽にお問い合わせください。

費用項目 費用
相談料・着手金 無料
※遠方の場合は交通費を請求します。
サービス内容 価格 備考
障害認定日請求
事後重症による請求
相談料・着手金は0円!
1)受給権発生時点の総支給額の
 2ヶ月分(6分の1の額)
2)10万円
1、2のいずれかの高い方の額。
障害認定日が遡及した
場合の請求
相談料・着手金は0円!
1)受給権発生時点の総支給額の
 2ヶ月分(6分の1の額)
2)初回振込額の15%相当
3)10万円
1、2、3のいずれかの高い方の額。
障害手当金が
支給された場合
相談料・着手金は0円!
1)障害手当金の決定額の10%
決定額の10%が10万円未満であっても決定額の10%。
額改定請求 相談料・着手金は0円!
1)額改定前後の年額の差額の2ヶ月分(6分の1の額)
改定がなかった場合には手数料なし。
審査請求
~1度目の不服申立~
相談料・着手金は0円!
1)初回振込額の15%相当の額
2)12万円
1、2のいずれか高い方の額。
再審査請求
~2度目の不服申立~
相談料・着手金は0円!
1)初回振込額の20%相当の額
2)15万円
1、2のいずれか高い方の額。
再審査請求
審理代理出席
相談料・着手金は0円!
・日当30,000円+消費税
・交通費実費16,770円
 計 46,770円
着手金は0円、上記報酬が別途かかります。
年金更新 無料 当事務所は年金更新は無料で行います。

※別途消費税をいただきます。

当事務所が以下の8つをサポートします!

  1. 受給資格・要件の確認および年金記録の調査 ◀ご相談のみの場合でも無料!
  2. 申請書等必要書類取得・案内 ◀ご相談のみの場合でも無料!
  3. 医療機関への診断書等各種書類の作成依頼・受取り(費用についてはご負担ください)
  4. 年金請求書、病歴・就労状況申立書、その他の申請書等の作成
  5. 戸籍謄本等書類の取得
  6. 年金事務所への書類提出及び折衝等のやり取り
  7. 受給開始後の診断書提出や受給に関する全般的な相談(期限はありません) ◀ご相談のみの場合でも無料!
  8. その他障害年金請求に関するもの
 

障害年金請求があまり効果的でない場合の請求手続の特例

老齢厚生年金の仕組みで「長期特例(44年の特例)」というものがあります。この特例に該当することにより障害年金を受給しても老齢厚生年金の方が高額になる場合があります。その場合には障害年金の受給にメリットがあまりないこともあります。しかし、将来的に障害等級1級となる可能性があるのであればさらに高額となるのでさらに請求することも無駄ではありません。
このようにメリットが薄い、またはない場合には以下のようにさせていただきます。

メリットが薄い場合
料金 ¥30,000+着手金0円
メリットがない場合
料金 ¥20,000+着手金0円

※この特例でお受けする場合には、上記の9つのサポートに含める内容1~9のうち1、2、8以外および下記の「成功報酬をお支払いいただきいた場合の特典」は有料で承ります。

報酬のお支払いは基本的に年金の受給が決定し、ご自身の口座に年金が振り込まれたらお支払いいただきますので、当事務所へ相談や依頼をされた時点でご負担いただくことは基本にありません。通常3~5ヶ月分程度が初回に振り込まれていますので、その中から上記の金額をお支払いいただければ結構です。

成功報酬をお支払いただいた場合の特典

障害年金は長期にわたって受給していくものなので、その間に障害年金以外の年金を受給することとなることもあります。当事務所では老齢年金や遺族年金にも精通しておりますので、そちらの年金についても以下の内容を無料でサポートいたします。また、ご身内の方の老齢年金・遺族年金についても同様に無料でサポートいたします。(お知り合いやお友達については有料となります)

老齢年金も遺族年金も安心サポート

60歳など一定年齢となり老齢年金を受給することとなった場合
  1. 老齢年金請求手続
  2. 障害年金と老齢年金の有利な需給の仕方の検討
  3. 見込額等受給額の見通し
ご身内の方が60歳など一定年齢となり老齢年金を受給することとなった場合
  1. 老齢年金請求手続
  2. 見込額等受給額の見通し
    ※ご身内の方の手続きを行う場合にはその方の委任状をいただきます。
不幸にもご本人またはご家族が亡くなられた場合
  1. 年金停止の手続きおよび未支給年金手続
    ※年金を受給している場合には必ず必要な手続きです。
  2. 遺族年金を受給できる遺族がいる場合の遺族年金手続
  3. 該当する場合には有利な年金受給の仕方の検討

審査請求・再審査請求(不服申し立て)サポートについて

※審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
・不支給決定を受けた
・決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。

再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。
行政の決定を覆すのは容易ではありません。
審査請求や再審査請求をする上では、不本意な決定となった理由を検証し、根拠をしっかりと立てることが重要です。
不服申立てには、ぜひ障害年金を専門とする当事務所を活用していただきたいと思います。審査請求の方法や容認の可能性などご提示します。

審査請求(2回目の申請)

決定を知った日の翌日から60日以内に、管轄の地方厚生局に配置されている「社会保険審査官」に対して行います。
審査請求は基本的に書面審査となります。
社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、原処分(最初の決定)が正当であるかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」の決定をします。

※裁定請求の書類が返戻された場合、書類に不備があった場合は審査請求の対象とはなりません。
例えば請求された必要書類に代わる書類を提出したものの認められなかった場合や、初診日証明などの書類が揃わないことを理由に返戻された場合には、審査請求の対象となることもあります。

再審査請求(3回目の申請)

審査請求で棄却の決定がされたなど、社会保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から60日以内に、「社会保険審査会」に対して、再審査請求をすることができます。
再審査請求が、第一審の審査請求と大きく異なる点は、審査会が合議制となっている点です
また、再審査請求では3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を陳べることができます。

合議制による審理となりますので、理不尽な決定となる可能性が審査請求に比べると少なくなります。ですから、審査請求で棄却されても再審査請求で容認されることがあります。

山内社会保険労務士事務所では、審査請求と再審査請求の代理人を併せてお受けしていますので、ぜひご相談ください。

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