うつ病の方へ -うつ病で障害年金をもらうには-
うつ病では、障害年金が受給できないと思われる方も多いと思います。しかしそれは間違いです。うつ病で障害年金を受給するためのノウハウを紹介いたします。是非、ご覧ください。
うつ病になったときの対処法
うつ病になり、病院に通院しなければならなくなった場合の対処法は多種多様にあります。
どのような対処法が今の自分に必要か、または適しているかを見極めていただければと思います。
休職
うつ病になった場合、就業時間8時間など長時間働くことが厳しくなります。
もちろん、会社を辞めることでリスクもありますから、そのような場合は休職をすることがオススメです。
「うつ」の特効薬は徹底的な休息です。
働き続けながらダラダラと治療をするよりも、大胆に仕事を休むのです。
しっかり休む、つまり「休職」した方が回復は劇的に早くなります。
- 「傷病手当金」が支給される
- 会社に復帰することができる
- ゆっくり休息をとることで、じっくり治療に専念できる
- 仕事から離れることでストレスから解放される
等のメリットがあります。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
雇用保険の延長
雇用保険を延長する方法もあります。雇用保険の受給期間は、一般的には、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときその働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年30日及び3年60日となります。病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から申請可能ですので、住所又は居所を管轄するハローワークに届け出てください。(代理人又は郵送でも可)
※雇用保険の受給期間延長については、病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内が申請期限と定められていましたが、平成29年4月1日より、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請が可能になりました(例:離職日から働くことのできない期間が6ヶ月であれば、病気などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1年5ヶ月の間は申請できる)。ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても本来受け取ることのできる日数の全てを受給できない可能性がありますので、なるべく早く届け出るようにしましょう。
【提出書類】
- 受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
- 受給資格者証、又は離職票
手続きが済むと、「受給期間延長通知書」が交付されます。
求職の申し込みが出来る状況になりましたら、通知書と受給資格者証又は離職票を持って、ハローワークに行ってください。
医療費
自立支援医療制度を使うことで、医療費を大幅にコストカットすることができます。
自立支援医療制度を利用すると、自己負担額が医療費の1割になります。現在3割負担の方ならば、自己負担が1/3になります。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。たとえば生活保護世帯の場合、自己負担の月額合計は0円、つまり無料になります。ただし、自立支援医療制度の申請にあたっては、医師の診断書が必要になります。
うつ病で受給できる認定基準
うつ病の等級
等級 | 症状 |
---|---|
1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。 |
2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。 |
3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想、幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの。 |
※現在、お勤めされている方は、受給されにくい場合があります。
うつ病に関する障害年金診断
うつ病は、どの程度で階級があがるかなどの線引きに差があり、不明確で医師によっても判断が難しい部分があります。ですので、医師の診断でもらえないと諦める前に、一度障害年金の専門家に見てもらう必要があります。是非、お気軽にお問い合わせください。
うつ病 簡単診断チェックシート
診断のチェック項目にチェックを入れて頂き、お電話かFAXをいただければ、障害年金の受給可能性結果を回答させていただきます。
チェックシートのダウンロードは、こちらから(クリックしてダウンロードしてください)⇒shindan.zip